0120-989-805【平日10:00-17:00】
一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。
自動車学校に入校の際、一定の病気等に関する「質問票」の提出が行われる事を理解したうえで、教習所のお申込みをお願い致します。(一定の病気等である恐れがある場合にはご入校できない、または運転適性相談を住所地の公安委員会で実施いただいてからのご入校となる場合があります。)
※虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項)
※身体に障がいをお持ちの方、また病気等で自動車等の運転に不安がある方は、事前に各都道府県の運転免許センター・試験場(運転適性相談窓口)に相談してください。
※過去に別の免許取得の際に運転適性相談を受けている場合も、車種ごとに相談が必要となりますので改めて事前に各都道府県の運転免許センター・試験場(運転適性相談窓口)に相談してください。