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滞在免許規約事項

(お申込受諾条件)
第1条 お申込受諾条件は、お申込された4車種の以下の条件を満たしているものとします必要があります。

(1)年齢
①普通二輪…16歳以上
②普通車、大型二輪、けん引、大型特殊車… 18歳以上
③中型車…20歳以上
④大型車、二種…21歳以上

(2)所持免許・期間
①けん引…普通免許所持
②中型車…普通または大型特殊免許を取得後、通算2年以上
③大型車、二種…普通または大型特殊免許を取得後、通算3年以上
※免許取消後の再取得等の事由により、通算運転期間が不明の場合はお申込時に運転免許センター等で発行される運転経歴証明書が必要です。

(3)視力
①眼鏡等を使用しても基準以上の視力がない場合は入校できません
②普通車・自動二輪・大型特殊…一眼でそれぞれ0.3以上、両眼で0.7以上
(一眼が0.3未満、または一眼が見えない場合、他眼の視力が0.7以上、かつ視野角度が150度以上であることを証明する医療機関発行の「視野証明」が必要です。入校日に必ずご持参ください。)
③大型・中型・けん引・二種…一眼でそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上、かつ深視力誤差が3回平均で20mm以内であること


※視力が心配な方は、事前にお近くの眼科医等で検査し、基準に満たない場合は事前に眼鏡等を作成してください。
※入校時の視力検査で基準以上の視力がない場合、近隣の眼科医等で眼鏡等を作成してください。その際の実費はお客様負担となります。

(4)聴力
①日常の会話が聞き取れること。(10メートルの距離で90デシベルの警笛音が聞こえること)
②難聴の方もその度合いに関わらずお申込いただけますが、事前に公的機関による運転適性検査が必要です。詳しくは次の条項をご参照ください。

(5)色彩識別
赤・青・黄の色の区別ができること。

(6)身体条件
①アルコール等の中毒者、妊娠中の方は入校できません。
②大型自動二輪、普通自動二輪車教習を希望される方で以下の条件を満たさない場合は、普通自動二  
輪小型限定からのステップアップをお勧めする場合があります。
ア.センタースタンドが立てられること
イ.車体の引き起こしができること
ウ.8の字に取り回すことができること
エ.二輪車にまたがった状態で両足が着地できること

(7)学力
①学科教本や試験の問題を理解する事ができること。
②教習は日本語で行います。日本語の読み書きができない方は入校できません。

(運転適性相談を受ける必要があると疑われる場合)
第2条 以下に該当する心身障害、疾病等が疑われる場合は、事前に運転免許試験場(運転免許センター)「運転適性相談窓口」にて適性相談を受け、かつお客様の入校する教習所の事前許可が必要になります。

①運転に支障がある障害及び運転に影響する病気(症状等)がある。
②睡眠薬や精神安定剤を常用している。
③原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
④発作的に身体の全部、又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある。
⑤十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことがある。
⑥病気を理由として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
2.運転適性相談を受けられた方は入校時に運転適性相談票等をご持参ください。なお、適性相談の結果、不適性と判断された場合は入校できません。

(交通違反や行政処分を受けられた前歴がある場合)
第3条 交通違反や行政処分を受けられた前歴がある場合は、次の取り扱いになります。

①過去に無免許違反や取消処分などの行政処分(累積違反点数が免許停止処分未満は除く)を受けた方や現在行政処分中の方、または、これから行政処分を受ける可能性のある方は、必ずお申し出下さい。申し出がない場合は、退校していただくことがあります。
②過去に運転免許の取消処分を受けた方は、欠格期間が満了し、かつ取消処分者講習を受講する必要があります。また、入校当日「取消処分者講習終了証書」が必要になります。

(お申込時に必要な書類等)
第4条 お申込時に必要な書類等に不備がある場合、お申込を受け付けることができない場合があります。
①滞在免許教習お申込書(お申込フォームを利用された場合、お申込書は不要です)
②免許ローンご利用の方は免許ローン申込書
③運転免許証のコピー(中型、大型、二種のみ)

(教習料金の支払)
第5条 教習料金の支払いは次の各号いずれかの方法で、滞在免許事務局の指定した期日までに行うものとします。
(1)銀行振込
(2)webクレジットカード決済
(3)免許ローン契約
2.指定した期日を過ぎた場合、webクレジットカード決済、免許ローン契約ができなかった場合は、申込や契約が無効になる場合があります。

(申込の成立)
第6条 申込の成立は、次の各号のすべての要件を満たすことを要件とします。
①第1条に定めるお申込受諾条件を満たし、第2条及び第3条に定める条項に反していないこと。
②申込フォームに記載し、記載内容の確認ができること。

(契約の成立)
第7条 契約の成立は、次の各号のすべての要件を満たすことを要件とします。
①第1条に定めるお申込受諾条件を満たし、第2条及び第3条に定める条項に反していないこと。
②滞在免許事務局で必要用件を確認し、お申込内容に不備がない場合。
③第5条に定めるいずれかの方法での料金支払いが確認できたとき。

(入校時の持ち物)
第8条 入校時の持ち物として以下のものが必要です。ご持参いただけない場合、お申込手続きに問題がなくても、入校する教習所に入校できない場合があります。
①運転免許をお持ちの場合は運転免許証
※コピー不可。
※本籍が記載されていない運転免許証の場合は、住民票をご持参ください。現在、運転免許証をお持ちの方で免許証を失効している方、又はお手元に免許証がない方は事前に免許証の再発行手続きを行ってください。
②運転免許証をお持ちでない場合は本籍の記載された住民票。ただし、免許証に本籍が記載されていない場合は、本籍が記載された住民票が必要です。
③その他、お客様が入校する教習所が指定した持ち物

(契約解除)
第9条 契約解除は次の各号の一に該当する場合とし、契約の解除・退校・入校拒否をされても異議のないものとします。
①第1条に定めるお申込受諾条件を満たしていないことが判明した場合。
②入校時の適性試験・学力テストで不適性となり入校できなかった場合。
③契約者が未成年者(20歳未満)で保護者が未承諾の場合。
④料金未納等手続きに不備のある場合。
⑤入校する教習所の定める入校条件を満たしていない場合。
⑥入校する教習所が滞在教習及び集団生活に不適格と判断した場合。

2.地震・水害・雪害等の天災地変、労働争議、官公庁命令、法令の定め、その他教習継続が不
可能な場合は、滞在免許事務局または入校した教習所により契約を解除できるものとします。

(お申込内容の変更)
第10条 お申込内容の変更がある場合は、速やかにお申し出ください。ただし、ご入校予定の教習所の都合により、変更できない場合があります。
  2.教習所・日程等の変更により、追加料金、キャンセル料の発生する場合があります。

(入校後の教習計画)
第11条 入校後の教習計画に従って教習を進めていただきます。ただし、お客様の技能教習の習得状況や検定・学科試験の合否により計画通りに進まない場合もあります。
2.一日の教習時限は法規で定められた上限を超えることはできません。
3.習得状況に応じ日程が短縮された場合であっても同一プランとして取り扱い、返金等は一切ありません。

(お客様遵守事項)
第12条 お客様遵守事項は次の通りとする。
①入校する教習所および宿泊施設の規則等を遵守し、滞在期間中に他人の迷惑になる行為、違法行為、暴力行為等、公序良俗に反する行為をしてはならない。
②入校する教習所・宿泊施設関係者の指示に従うこと。
③教習・検定に支障のある不正行為を行わない。
2.前項のいずれかの遵守事項に違反すると判断した場合は、契約の解除を行うことができる。なお、この場合は理由の如何を問わず、一切返金いたしません。

(交通費)
第13条 交通費は入校する教習所の定めによります。

(教習中の事故、疾病の取り扱い)
第14条 教習中の事故、疾病の取り扱いは、入校する教習所に起因する事故を除き、お客様の自己責任とします。
2.病気で教習の継続が困難な場合も、お客様都合のキャンセルと判断し、お客様が入校する教習所が定める料金規定に応じて追加料金を請求することがあります。

(解約する場合)
第15条 解約する場合はキャンセル料が発生します。
2.お客様の都合で入校前に解約する場合は、次に定めるキャンセル手数料と振込手数料を差し引き、清算します。
①入校日前々日まで 料金の30%
②入校日の前日・当日 料金の50%
3.入校後にお客様の都合で教習を取り止める場合は、入校する教習所の定める規定により入校する教習所により取扱います。この場合、滞在免許事務局は一切関知しません。

(転校)
第16条 転校を希望する場合は、入校した教習所に申し出て、入校した教習所と転校先の教習所で手続きをしてください。滞在免許事務局では転校に関する取り扱いはいたしません。
2.転校に係る費用等については、お客様の自己負担とし、清算料金は前条の解約規定が適用されます。

(追加料金)
第17条 追加料金は入校する教習所の規定に従い、教習時限数・検定回数・宿泊日数等を超えて教習を受ける場合、入校する教習所の規定に従いお支払いいただきます。
2.お客様の都合で遅刻・欠席した場合に生じた教習料金や宿泊等の延長料金の取り扱いは、入校する教習所の規定に従い、お支払いいただく場合があります。

(個人情報の取扱い)
第18条 個人情報の取り扱いは、滞在免許事務局が定めたプライバシーポリシーに従い、適正に取扱います。

(免責事項)
第19条 違反や事故等の虚偽申告により卒業後、運転免許試験場(運転免許センター)にて免許の拒否や保留になった場合は、滞在免許事務局およびお客様が入校する教習所は一切の責任を負いません。
2.教習中の事故による損害等については、入校した教習所での規定に従い取り扱うものとし、滞在免許事務局では一切の責任を負いません。
3.滞在期間中の事故や損害・盗難について、滞在免許事務局、入校する教習所、宿泊施設は一切責任を負いません。

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